02.16
住民税はいつから引かれる?2026-2027年の納付スケジュールとふるさと納税の控除額確認方法
「今月の給与から住民税が引かれていないのはなぜ?」「ふるさと納税をしたら、いつから住民税が安くなるの?」
このように、住民税の仕組みについて疑問を持ったことはありませんか。特に、ふるさと納税をしている方はもう少し詳しく知りたいと感じているのではないでしょうか。
この記事では、住民税のスケジュールについてわかりやすく解説します。2026年にふるさと納税をした場合の住民税の控除についても紹介しますので、この記事を参考に賢く活用しましょう。
住民税はいつから引かれる?
住民税は、1年間の所得によって納税額が決まり、会社員の場合は翌年6月〜翌々年5月の給与から引かれる仕組みです。自営業など会社員以外の場合は、4回に分けて納付します。
📝2026-2027年の住民税納付スケジュール
| 時期 | 実施内容 |
|---|---|
| 2026年1月〜12月 | 課税対象となる所得期間(この期間の所得によって2027年度の住民税額が決まる) |
| 2027年5月〜6月頃 | 住民税決定通知書が届く |
| 2027年6月〜2028年5月 | 2027年度の住民税納付期間 |
会社員の住民税はいつから引かれる?
会社員の場合、住民税は原則として給与から天引きされます。これを特別徴収といいます。
📝会社員の住民税納付スケジュール(2026-2027年)
| 時期 | 実施内容 |
|---|---|
| 2026年1月〜12月 | 課税対象となる所得期間(この期間の所得によって2027年度の住民税額が決まる) |
| 2027年5月頃 | 会社から住民税決定通知書が配布される |
| 2027年6月〜2028年5月 | 2027年度の住民税納付期間(毎月給与天引きされる) |
自営業の住民税はいつから引かれる?
自営業など会社から給与を受け取っていない人は、住民税を銀行振込やコンビニ払いなどの方法で納付します。これを普通徴収といいます。
📝自営業の住民税納付スケジュール(2026-2027年)
| 時期 | 実施内容 |
|---|---|
| 2026年1月〜12月 | 課税対象となる所得期間(この期間の所得によって2027年度の住民税額が決まる) |
| 2027年6月頃 | 住民税決定通知書が自宅に郵送される |
| 2027年6月〜2028年5月 | 2027年度の住民税納付期間(以下の4回に分けて納める) 2027年6月 2027年8月 2027年10月 2028年1月 |
ふるさと納税の住民税控除はいつからいつまで?
ふるさと納税の寄附をした場合、1年間の寄附合計金額のうち2,000円を超えた分が、寄附をした翌年6月から翌々年5月までに納める住民税から控除されます(申請方法によって、住民税だけでなく所得税から控除される場合もあります)。

📝ふるさと納税の2026-2027年住民税控除スケジュール
| 時期 | 実施内容 |
|---|---|
| 2026年1月〜12月 | ふるさと納税期間(この期間の寄附金額で控除額が決まる) |
| 2027年5月頃 | 住民税決定通知書が届く |
| 2027年6月〜2028年5月 | 2027年度の住民税納付期間 |
住民税は本当に安くなった?ふるさと納税の控除の確認方法
「ふるさと納税の控除は本当に反映されている?」「最終的に、住民税はいくらになるの?」
住民税が本当に減額されたかどうか、ふるさと納税の控除が反映されているかどうかを知りたいときは、住民税決定通知書で確認します。
住民税決定通知書(特別徴収税額の決定・変更通知書)の確認項目

これは、会社員に配布される決定通知書の雛形です。会社によって様式が異なりますが、概ねこれに準じた形式で記載されています。
通知書が届いたら、以下の内容をチェックしましょう。
- 税額控除額:住民税から控除された金額を確認する
「市町村」と「道府県」それぞれの「税額控除額⑤」欄を確認します。ここに金額が記載されていれば、住民税から控除されるということです。ただし、ここにはふるさと納税以外の控除額も合算されているので注意しましょう。
- 摘要:記載内容を確認する
自治体によっては、摘要欄に「寄附金税額控除額:〇〇円」と具体的な金額が印字されていることがあります。印字されている場合は、寄附金額-2,000円が正しく反映されているかどうかを確認しましょう。
- 納付額:毎月の天引き額を確認する
6月から翌年5月までの毎月の納税額が記載されています。毎月いくら引かれるのかを確認しましょう。
控除額が足りない!?正しく反映されていない原因と対処法
住民税決定通知書に控除額が書かれていないか、または少なすぎる場合は、2つの原因が考えられます。
ワンストップ特例の条件に当てはまっていなかった
ワンストップ特例の申請をしていても、以下の場合は無効になります。
- 寄附翌年の1月10日までに申請しなかった
- 6か所以上の自治体に寄附をした
ワンストップ特例が無効になった場合は、確定申告をすれば控除されます。確定申告をしていない場合や、確定申告時にふるさと納税の申告をしていない場合は、5年以内に税務署に更正の請求(確定申告の訂正手続き)をしましょう。
所得税からも控除されている
ワンストップ特例を利用すると、寄附金額-2,000円の全額が住民税から控除されますが、確定申告をした場合は一部が所得税から控除されるため、住民税の控除額はその分少なくなります。
正しく控除されているかどうかを知りたいときは、e-Taxのメッセージボックス、または税務署から届くハガキ(国税還付金振込通知書)で確認しましょう。
【ケース別】ふるさと納税の申請忘れや転職で住民税はどう変わる?

住民税の納付は原則として6月からですが、ふるさと納税の申請忘れに気付いた場合や、年度の途中で転職・退職した際には、納付のタイミングや方法が変わります。
ここでは、よくあるケースについて、住民税の納付スケジュールがどう変わるかを解説します。
ふるさと納税の申請を忘れた場合(更正の請求)
「ふるさと納税の申請を忘れていた」「申告額を間違えた」という理由で更正の請求をした場合は、手続きをした時期によってその後の1回あたりの納税額が変わります。
現在納税している分の更正の請求をした場合
たとえば、2025年にふるさと納税をした分の申請を忘れてしまい、その納税期間内(2026年6月〜2027年5月)に更正の請求をした場合は、残りの期間の納税額が変わります。納め過ぎた税金分も、今後の納税額から減額される形で相殺されます。
- 会社員(特別徴収)の場合
更正の請求の2〜3か月後から給与天引き額が変更されます。 - 自営業(普通徴収)の場合
今後の納付金額が変更され、新しい振込用紙が送付されます。
📝2026-2027年の住民税納付スケジュール(例:2026年8月に更正の請求をした場合)
| 時期 | 実施内容 |
| 2026年6月〜2027年5月 | 2026年度の住民税納付期間 |
| 2026年8月 | 更正の請求 |
| 2026年10月頃〜 | その後の1回あたりの納付額が修正される |
住民税納付完了後に更正の請求をした場合
住民税の納付が完了してから更正の請求をした場合は、納め過ぎた分の税金が還付されます。
更正の請求の2〜3か月後に「過誤納金還付通知書」「過誤納金還付請求書」という2通の書類が郵送で届きます。その書類に銀行口座情報を記入して返送すると、銀行振込で還付されます。書類の返送から還付までは、1〜2か月程度です。
※住民税の口座振替を利用している場合は、登録口座に自動で還付されることがあります
📝2026-2027年の住民税納付スケジュール(例:2026年8月に更正の請求をした場合)
| 時期 | 実施内容 |
|---|---|
| 2026年6月〜2027年5月 | 2026年度の住民税納付期間 |
| 2027年8月 | 更正の請求 |
| 2027年11月頃 | 自宅に「過誤納金還付請求書」が届いたら、口座情報を記入して返送 |
| 2028年1月頃 | 銀行振込で還付される |
転職した場合
転職した場合は、その年の住民税の納め方が変わります。
- 1月〜5月に退職した場合
5月分までの残りの住民税が、最後の給与や退職金から原則として一括で差し引かれます(一括徴収)。 - 6月〜12月に退職した場合
前職の会社で一括徴収、新しい会社で給与天引き(特別徴収)、または自分で納付(普通徴収)から選べます。
📝2026-2027年の住民税納付スケジュール(2027年1月に退職する場合)
| 時期 | 実施内容 |
|---|---|
| 2026年6月〜2027年5月 | 2026年度の住民税納付期間 |
| 2027年1月 | 退職 2027年1月〜5月の納税額合計額を1月の給与から天引き |
📝2026-2027年の住民税納付スケジュール(2026年8月に退職する場合)
| 時期 | 実施内容 |
|---|---|
| 2026年6月〜2027年5月 | 2026年度の住民税納付期間 |
| 2026年8月 | 退職 |
| 2026年9月〜2027年5月 | 前職の会社で一括徴収、新しい会社で給与天引き(特別徴収)、または自分で納付(普通徴収) |
まとめ
住民税は、1月〜12月の所得によって決まり、翌年6月〜翌々年5月の1年間で納めます。会社員の場合は毎月の給与から天引きされ、自営業など会社員以外の場合は4回に分けて納付します。(ただし、ふるさと納税の申請忘れや転職・退職などの例外時には、スケジュールが変動することがあります)
また、ふるさと納税の控除は、1月〜12月の寄附金額のうち2,000円を超える分が、翌年6月〜翌々年5月の住民税から控除されます。
なお、ふるさと納税の寄附をして控除される金額には上限があります。上限額は人によって異なるので、まだ自分の上限額を調べていない方は、以下のページで確認してから寄附をすることをおすすめします。

